
■給付額・給付方法
● 住宅改修が必要と認められた場合に、区・市町村から被保険者に対して、20万円を支給限
度基準として給付されます。
(1割は自己負担となり、保険給付額は18万円となります。)
● 給付方法は、被保険者が一旦施工者に費用を支払った後に、被保険者に対して費用の9
割が給付されます。(償還払い方式)
■対象工事について
給付対象工事は下記6項目とし、給付対象外工事や基準額を超える部分については、自己負
担となります。
(1) 手すりの取り付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取り替え
(5) 洋式便器の取り替え
(6) その他各号の改修に付帯して必要となる工事
■その他申請について
● 要支援・要介護度にかかわらず給付されますが、介護状況が3段階以上上がった場合、1
回に限って再度支給されます。
● 住まいを転居した場合は、再度住宅改修費が支給されます。
● 複数の被保険者が居住する場合、被保険者間で工事内容の重複がない場合は、各自が
自らの居室にかかわる住宅改修費の申請を行うことができます。
● 保険給付の申請は、「介護保険居宅介護支援住宅改修費支給申請書」に必要書類を添付
して行います。
ここでは、場所別に人に優しいリフォームの具体的な商品や方法をご紹介します。
家族がより快適に暮らせる住まいを実現しましょう。
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